新築住宅の瑕疵保険とは?
新築住宅の場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で、住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うことを、売り主である宅地建物取引業者や工事を請け負った建築業者に義務づけています。しかし、売り主などが倒産したりして瑕疵担保責任を負うことができない場合に、住宅を取得した人が不利益とならないよう、「住宅瑕疵担保履行法」で、平成21年10月以降に引き渡される新築住宅の売り主である宅地建物取引業者などに対して、「保険加入」または「保証金の供託(積み立て)」を義務づけています。